「耐震等級3」が必須な理由とは?【木造住宅の耐震に関する勘違い】
耐震についてどれだけの人が正しい知識を持っているのでしょうか
耐震とは、いつかは来るであろう大地震への備えです
重い家の方が、軽い家より耐震性が優れていると勘違いしていませんか?
耐力壁がたくさんあるから大丈夫!と安心しきっていませんか?
もしかしたら、耐震の目的さえも勘違いしている方がいるかもしれません
私たちが必要なのは、地震の際に命を守ってくれる家ではありません
地震の後でも安心して住み続けることができる頑丈な家ではないでしょうか。
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地震大国、日本で家を建てる際に押さえるべきなのは?
耐震とは、いつかは来るであろう大地震への備えです。というのも、地震大国である日本には、活断層の数は判明している分だけでも2,000ヶ所以上も存在しており、マグニチュード3以上の地震が毎月約400 回以上発生しています。そのため、気象庁は「国内では地震が発生しないところも、大きな地震が今後も絶対に起きないところもない」と発表しており、日本で家を建てる以上は、地震対策は避けて通ることはできません。
そこで、今回は「最低限ここは押さえておきたい」という、木造戸建ての耐震性能についてのお話をお伝えいたします。
日本付近で発生した近年の主な被害地
発生年月 | 名称 | マグニチュード | 最大震度 | 住宅半壊 | 住宅全壊 |
---|---|---|---|---|---|
1995年1月 | 阪神・淡路大震災 | 7.3 | 7 | 144,274 | 104,906 |
2000年10月 | 鳥取県西部地震 | 7.3 | 6強 | 3,101 | 435 |
2001年3月 | 芸予地震 | 6.7 | 6弱 | 774 | 70 |
2003年9月 | 十勝沖地震 | 8 | 7 | 368 | 116 |
2004年10月 | 新潟中越地震 | 6.8 | 6弱 | 13,810 | 3,175 |
2005年3月 | 福岡県西方沖地震 | 7 | 6強 | 353 | 144 |
2007年3月 | 能登半島地震 | 6.9 | 6強 | 1,740 | 686 |
2007年7月 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 5,710 | 1,331 |
2008年6月 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 146 | 30 |
2011年3月 | 東日本大震災 | 9 | 7 | 278,496 | 121,809 |
2011年3月 | 福岡県東部地震 | 6.4 | 6強 | 984 | 103 |
2016年4月 | 熊本地震 | 7.3 | 7 | 30,957 | 8,257 |
出典:気象庁 地震情報
耐震基準の歴史
実は、住宅の耐震性能の歴史は、大地震の履歴ともいえます。日本各地で大地震が起きるたびに被害の教訓を反映して、耐震にかかわる法律や基準は改正されてきました。木造のざっとした遍歴は以下の通りです。
1920年(大正9年) | 市街地建築物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、構造設計法として許容応力度設計法が採用される。建物自体と荷物などの重さに対する構造安定性のみであり、まだ地震力は考えられていない。 |
1923年(大正12年) | 大正関東地震(関東大震災)発生 |
1924年(大正13年) | 関東大震災を踏まえて法改正、許容応力度設計での材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を初めて定義。筋交い規定が生まれる。 |
1950年(昭和25年) | 市街地建築物法が建築基準法に法改正、地震力を2倍の水平震度0.2にアップ。(旧々耐震基準)、壁量計算が規定される。 |
1959年(昭和34年) | 壁量規定にて基準壁量が増加される。 |
1968年(昭和43年) | 1968年十勝沖地震発生 |
1971年(昭和46年) | 十勝沖地震の被害を踏まえて法改正(旧耐震基準)、基礎の規定を強化。 |
1978年(昭和53年) | 宮城県沖地震発生。 |
1981年(昭和56年) | 宮城県沖地震を踏まえて法改正(新耐震基準)、基準壁量が増加される。 |
1995年(平成7年) | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生 |
2000年(平成12年) | 阪神・淡路大震災を踏まえて法改正、木造では耐力壁の配置バランス計算、ホールダウン金物、地盤調査が義務化。 |
この耐震に関する法改正の歴史を眺めてみると、常に想定外の大地震が発生し、そのたびに多くの方々の命と生活が犠牲になってきたのだと感じます。
こうした大地震から学んだ「耐震基準について抑えておくべきポイント」以下の4つです。
耐震基準について抑えておくべきポイント
- 建物は軽いほうが耐震性が良い。
- 耐震の要である耐力壁の量は、多いほうが耐震性が良い。
- 耐力壁や耐震金物は、バランスよく配置されていなければならない。
- 床の耐震性能(水平構面)についてもしっかり検討すべし。
耐震チェック1「建物は軽いほうが耐震性が良い」
人間でも頭が重いとフラフラしやすいように、屋根の重さによって必要となる耐力壁の量が大きく変わります。屋根が軽いほうが必要壁量が少なくて済み、耐震性が良いということになります。
また、地震の力は建物の重さによって決まります。地震で発生する力を計算する式は「層せん断力係数×当該階より上の建物の重さ=地震力」となるため、建物自体が軽いほどに耐震性が良くなります。
一般的な感覚では重いほうが地震に強そうな気がしますが、逆です。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造と比べても圧倒的に軽いのが木造の最大の特徴です。
つまり、しっかりと構造を検討して作ることで、軽量な木造は最も耐震性能を強化することができます。
耐震チェック2「耐震の要である耐力壁の量は、多いほうが耐震性が良い」
木造住宅においては、耐力壁は多ければ多いほど耐震性能としては有利に働きます。そのため、大地震の被害が発生するごとに、耐力壁の必要量が改定されてきました。また、現在では最低基準の耐震等級1の上に耐震等級2、耐震等級3が設けられています。
上記表のように、耐力壁が増えるごとに耐震等級が上がっていくようになっています。
(耐震等級3の場合、必要となる1階の耐力壁は等級1の約1.86倍)
ただし、次項にある通り、耐力壁は配置が大事です。一部に耐力壁が集中してしまったりすると手薄になった一部の壁に地震力が集中し、崩壊を招くことがあります。そのため、耐力壁は多いほうが良いですが、「バランスよく配置」という条件が付きます。
耐震チェック3「耐力壁や耐震金物は、バランスよく配置されていなければならない」
耐力壁と耐震金物はとにかくバランスが大事です。
まず耐力壁から説明します。
耐力壁のバランスの重要性が見直されたのは、1995年の阪神・淡路大震災がきっかけでした。阪神・淡路大震災では、大量の木造住宅が倒壊し、多くの命が犠牲になりましたが、これは耐力壁がアンバランスに配置されていたことが一因だと判明しました。耐力壁の量が足りていたとしても、一部に集中した配置の住宅は大きな被害を招きます。この結果を教訓として、耐力壁をバランスよく配置するための「4分割法」などの簡易計算方法が新たに導入されました。
次に、耐震金物についてです。
震度7クラスの大地震では、しばしば土台から柱が引き抜かれて倒壊した事例が多数確認されます。これは、横揺れが生じた時に生じる「圧縮力」と「引抜力」が関係します。
大地震によって強い横揺れが生じると、耐力壁の両端の柱に圧縮力と引抜力がかかります。この横揺れ引抜力が強く働くと、ホールダウン金物が適切に配置されていない状態では、柱が引き抜かれてしまい、倒壊してしまうのです。
これを防ぐため、2000年に柱と土台をつなぐホールダウン金物の設置が義務付けられました。この「N値計算」によるホールダウン金物の設置義務は、大地震への備えとして重要な役割を果たしています。
耐震チェック4「床の耐震性能(水平構面)についてもしっかり検討すべし」
木造戸建てにおいて、耐力壁は耐震性能の要です。しかし、「床の耐震性」(以下:水平構面)も耐震性能に欠かせない重要な要素です。
ザックリ言えば、壁と床は常につながっているため、耐力壁が地震に対抗して踏ん張るためには、強く踏ん張れるだけの強い床が必要となります。ということで、木造の耐震性においては、耐力壁はもちろん最重要ではありますが、耐力壁に地震力をバランスよく受け流す上で、水平構面の耐力(床の耐震性)も同じぐらいに重要です。
具体的には水平構面に十分な耐力があれば、家じゅうの耐力壁にバランスよく地震力を分散してくれます。特に耐力壁の配置バランスが悪い建物では、水平構面が踏ん張ることで、バランスよく耐力壁にかかる力を分散する必要があります。こういった場合に、もし水平構面が耐力壁よりも貧弱だった場合、建物に大きな地震力がかかった際に、耐力壁が耐える前に水平構面、つまり床が壊れてしまい、本来の耐震性能を発揮することができません。
なお、耐震等級2、耐震等級3の場合は、床倍率という形で水平構面の耐力を計算する必要があるため、水平構面の耐力が担保されます。一方で、基準法の最低基準(耐震等級1)の場合、水平構面に関する計算は行われず、火打ちを入れておけばよい、というラフな規定のみとなっています。そのため、間取りや耐力壁の位置によっては、水平構面の耐力不足となる場合があり、特に注意が必要です。(耐震等級1では足りない理由の一つ)
熊本地震から学んだ「耐震等級3」の重要性
直近の大地震と言えば、平成28年4月に発生した熊本地震です。余震、本震にて震度7が2度観測されました。観測史上初となる、震度7が連続発生したことで、震源地付近の益城町周辺では甚大な建物被害が発生しました。この最新の被災からも、尊い犠牲の元に、新たな知見が得られています。
公的な熊本地震における被害調査報告では、旧耐震基準の木造戸建ての被害が顕著に大きいことが報告されています。また、今まで安全とされていた現行基準(H12年新耐震基準)で建てられた戸建てであっても、複数の全壊・倒壊事例が報告されており、建築業界に衝撃が走りました。
そんな益城町周辺でも、耐震等級3で設計された戸建てでは、ほぼ無被害又は軽微な被害状況であったことが、専門家の間で注目されています。そのため、多くの専門家は、今後の大きな地震に備えて「耐震等級は3にすべきである」と提唱し始めています。
もちろんウェルネストホームでは、耐震等級3を標準(※)としております。
出典:国土交通省 住宅局「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイントより
参照:フラット35 耐震性に関する基準(耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止))の概要
耐震等級とは?
耐震等級とは、地震に対する建物の強さを表す等級です。
平成12年から実施された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で登場した、施主に判りやすい耐震性の判断基準として、1~3の数値表示による3段階の耐震等級となりました。
ザックリ言えば、等級1が、これ以下は危険というギリギリの耐震性能です。等級2(等級1の1.25倍)、等級3(等級1の1.5倍)と数字が大きくなるほどに建物の耐震性能は高くなります。
耐震等級1 | 建築基準法(法律)にて定められている、最低限の耐震性能。・阪震度6強~7の地震でも、即倒壊はしないレベル。ただし、大規模修繕や建て替えとなる可能性がある。 |
---|---|
耐震等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、一定の補修程度で住み続けられるレベル。 ※学校や避難所といった公共建築物に等級2が多い。 |
耐震等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、軽い補修程度で住み続けられるレベル。 ※消防署や警察署といった災害復興の拠点となる防災施設に等級3が多い。 |
参照:地震などに対する強さ(構造の安定) | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
耐震等級1(建築基準法の最低限度)
の耐震性とはどの位か?
耐震等級の制定時の国土交通省のコメントを見てみましょう。
住宅の所有者にとっては、どんなに大きな力の影響を受けても傷一つない建物というのが理想でしょう。しかし、例えば、極めて稀に発生する地震に対して全く傷を受けない建物を作ろうとすると、現在の技術では非常に難しく、仮にできたとしても莫大な費用を要するものとなるなど、どうしても無理が生じてしまいます。
そこで、十年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では1度は遭遇する可能性が高い)大きさの力に対しては、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないことを一つの目標(これを「損傷防止」と呼びます。)とし、数百年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対しては、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないことをもう一つの目標(これを「倒壊等防止」と呼びます。)としました。
引用:住宅性能表示制度を理解するための手引きより
品確法における耐震等級では、「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの考え方があります。
「損傷防止」とは、10年に1回は起こりうる地震(建築基準法施行令第88条第2項に定める地震力として、震度5程度=80ガル、一般的な耐用年数の30~40年を想定しても必ず一度以上は遭遇する可能性が高いと想定)に対して、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないレベルの耐震性です。
「倒壊等防止」とは、100年に1回は起こりうる地震(建築基準法施行令第88条第2項に定める地震力として、震度6強~7程度=400ガル、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性はやや低い)に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないレベルの耐震性です。
ザックリ言えば、耐震等級1の建物は、10年に一度来る可能性のある震度5ではほとんど壊れません。ですが、100年に一度来る可能性のある震度6強~7の地震では倒壊はしないけれど、柱、梁、壁の主要構造部が大破して、建て直さなければいけないぐらい壊れてしまうレベルの耐震性を想定しています。
つまり、熊本地震のような大地震の後には建て替え、又は大規模修繕が必要となるレベルの耐震性、これが建築基準法の最低限度の耐震性(耐震等級1)です。
だから100年に1回のはずの震度7が2回連続で発生した熊本地震は想定外の出来事であり、これを基準とするのはオーバースペックと考えられており、今後も基準が改定なされる予定は、今のところはなさそうです。
耐震等級3だと
地震保険料が安くなる
耐震等級3にすべき理由の一つとして、地震保険の割引制度があります。
地震保険には、「耐震等級割引」というものがあり、なんと耐震等級3の住宅は、保険料が半額の50%OFFになります!!
耐震等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 |
---|---|---|---|
割引率 | 50% | 30% | 10% |
2014年6月30日以前は、耐震等級3の場合30%OFFだったのですが、現在では耐震等級3だと50%OFFに割引率が向上しました。これは、東日本大震災などの経験から、耐震等級3だと無被害となる可能性が格段に向上した経験に基づき、割引率が増加されていると考えられます。
例えば、東京や名古屋などの東南海地震や首都直下地震などの大地震の発生確率が高いとされる地域では、地震保険は最も割高となっています。仮に1000万円分の地震保険に加入した場合、30年間でなんと544,500円もの保険料に差が発生します。
(大きな地震が発生するたびに保険料が値上げされている状況なので、この差はさらに広がると考えられます。)
地震活性期に突入した可能性のある昨今、地震保険は加入必死です。そのため、地震保険が半額になる耐震等級3は、経済的な観点からも絶対に欠かせないと考えられます。
<例>東京で地震保険に1000万円分加入した場合
●普通の住宅
3630円 × 10口 = 36,300円/年間 30年間で 1,089,000円
●耐震等級3の住宅
3630円 × 50% × 10口 = 18,150円/年間 30年間で 544,500円 (544,500円お得)
2016年 | 2017年 | |
北海道 | 1,650 | 1,530 |
青森県 | 1,650 | 1,530 |
岩手県 | 1,060 | 1,140 |
秋田県 | 1,060 | 1,140 |
宮城県 | 1,650 | 1,840 |
山形県 | 1,060 | 1,140 |
福島県 | 1,300 | 1,490 |
東京都 | 3,260 | 3,630 |
神奈川県 | 3,260 | 3,630 |
千葉県 | 3,260 | 3,630 |
埼玉県 | 2,440 | 2,790 |
茨城県 | 2,440 | 2,790 |
栃木県 | 1,060 | 1,140 |
群馬県 | 1,060 | 1,140 |
新潟県 | 1,650 | 1,530 |
長野県 | 1,060 | 1,140 |
山梨県 | 1,650 | 1,840 |
富山県 | 1,060 | 1,140 |
石川県 | 1,060 | 1,140 |
福井県 | 1,060 | 1,140 |
岐阜県 | 1,650 | 1,530 |
静岡県 | 3,260 | 3,630 |
愛知県 | 3,260 | 2,890 |
三重県 | 3,260 | 2,890 |
滋賀県 | 1,060 | 1,140 |
京都府 | 1,650 | 1,530 |
大阪府 | 2,440 | 2,380 |
兵庫県 | 1,650 | 1,530 |
奈良県 | 1,650 | 1,530 |
和歌山県 | 3,260 | 2,890 |
鳥取県 | 1,060 | 1,140 |
島根県 | 1,060 | 1,140 |
岡山県 | 1,060 | 1,140 |
広島県 | 1,060 | 1,140 |
山口県 | 1,060 | 1,140 |
徳島県 | 2,790 | 3,190 |
香川県 | 1,650 | 1,840 |
愛媛県 | 2,440 | 2,380 |
高知県 | 2,790 | 3,190 |
福岡県 | 1,060 | 1,140 |
佐賀県 | 1,060 | 1,140 |
長崎県 | 1,060 | 1,140 |
熊本県 | 1,060 | 1,140 |
大分県 | 1,650 | 1,840 |
宮崎県 | 1,650 | 1,840 |
鹿児島県 | 1,060 | 1,140 |
沖縄県 | 1,650 | 1,840 |
<<割引時に必要な資料>>
①品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(写)または「設計住宅性能評価書」(写)
②評価指針に基づく「耐震性能評価書」(写)
③独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(写)
または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
④長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
⑥ア.「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写) イ.「設計内容説明書」など耐震等級が確認できる書類(写)
本当に必要なのは「命を守る家」
ではなく、「地震後の生活を守る家」
最後にもう一度、現行の耐震基準についてまとめると、
絶対に抑えておくべきポイントは5つあります。
- 建物は軽いほうが耐震性が良い。
- 耐震の要である耐力壁の量は、多いほうが耐震性が良い。
- 耐力壁や耐震金物は、バランスよく配置されていなければならない。
- 床の耐震性能(水平構面)についてもしっかり検討すべし。
- 耐震等級3だと地震保険料が50%OFF!。
建築基準法では、建物について震度5では損傷を出さず、震度6強~7では倒壊を防ぐことで「生命を守る」ことが最低基準として考えられています。つまり、命は助かるが「家は損傷が激しく、その後に住める状態ではなくなる可能性がある」ということです。
熊本地震の教訓から、大地震後も住み続けられる住宅とするためには、基準法ギリギリの耐震等級1では足りず、耐震等級3は必要だということが分かりました。現実には大地震のあと、軽い補修で済み続けられる家と、何とか倒壊は免れたけど大破してしまって建て直さなければならない家とでは、住人からするとその後の人生に雲泥の差があります。
最近では震度6強以上の地震が100年に1回どころか10年に1回の頻度で発生しています。つまり、震度6強以上の地震における建物被害まで防ごうとは考えていない建築基準法の最低性能では、「安心安全な人生を守るには足りない」と考えておいたほうが良いのではないでしょうか。
以上の理由から、ウェルネストホームでは、吹き抜けがあるのに耐震等級3(※)を確保できるよう、設計段階から耐震性の確保に重点を置いております。お施主様の命は当然のこと、その後の人生も守りたいと考え、日々構造の安全性について研究を重ねていますので、ご安心ください!
(※) 一部多雪地域や、お客様のご要望によっては等級3未満とする場合があります。もちろんその場合は、免振装置などのリカバリー提案を同時に致します。
※サイト内の文章及び写真や図について、現場により仕様が異なることがございます 何事も「基礎が大事」とはよく言いますが、 住宅づくりにおいても基礎は要になります 地震大国ニッポンで、基礎を疎かにするのは死活問題 耐久性の高い基礎の造り方をしっかり勉強して、 頑丈で安心 ...