耐震等級は減税制度に関わる! 減税になるため必要な耐震性をチェック

耐震等級は減税制度に関わる! 減税になるため必要な耐震性をチェック

六ノ坪の家

こんにちは!高性能な注文住宅を手がけるハウスメーカー「ウェルネストホーム」です。

耐震等級等は、建物の地震による倒壊・損壊のしにくさを表す指標のひとつ。
安心して住める家かどうか判断するために、耐震等級も確認することが大切です。

さらに、耐震等級高いと家を購入する際に発生する、税金の減税や軽減を受けることができます!

今回のコラムでは耐震等級と減税制度の関係性についてのお話。
減税を受ける条件に耐震性が関わる制度や、必要な耐震等級などを解説します。

減税制度と耐震等級の関係性は?  まずは基本を確認

住宅の購入は、人生の中でも1番といっていいほどの大きな買い物ですよね。

住宅購入時の経済的負担を少しでも軽くするため、政府は住宅購入に関わってさまざまな減税制度を実施しています。

有名なものでは、住宅ローンを利用したときに所得税の減税を受けられる住宅ローン減税や、長期優良住宅に対する各種税金の軽減措置など。

これらの減税制度を利用するには、それぞれの条件を満たす必要があります。
その条件の中には「耐震性」も含まれています。

地震に強い、高品質な住宅であることが必要なんですね。
耐震基準を満たさない、耐震性の低い住宅では、このような減税制度を利用できない可能性があります。

3つの耐震等級と性能

ここで、耐震等級について確認しておきましょう。
耐震等級等とは、建物の大地震での倒壊・損壊のしにくさを1~3の3段階の数値で表したものです。

耐震等級1

震度6強~7程度の大地震でも、倒壊はしないが柱や壁が損壊するレベル。
そのため、大規模修繕や建て替えが必要な場合や、そのまま住み続けるのは難しい場合も考えられます。

しかし、震度5程度では、大規模修繕が必要になるような損傷は受けないとされています。

耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の耐震性を有しています。
震度6強~7の地震でも倒壊はせず、大規模修繕が必要になるような損傷は受けないレベル。
柱、壁などの主要構造部に損傷があるところを、修繕をして住み続けることができるとされています。

耐震等級3

耐震等級1の1.5倍の耐震性を有しています。
震度6強~7の地震でも倒壊や大きな損傷はなく、耐震性能の高い建物といえます。
ただし、住み続けられる場合には、軽い補修が必要な場合もあります。

耐震基準は、2000年から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に沿って制定されました。

現行の建築基準法で求める耐震性の最低基準は、耐震等級1に相当します。

耐震等級や耐震基準については「「耐震等級3」が必須な理由とは?【木造住宅の耐震に関する勘違い】」でも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

長期優良住宅の減税に耐震等級はどう関わる?

長期優良住宅とは、安心して長く住める高品質な住宅のこと。
2009年施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により、認定制度が開始しました。

長期優良住宅の認定を受けると、さまざまな減税制度を利用できます。
認定基準は以下の9項目あり、その中のひとつに「耐震性」が含まれています。
【認定基準の項目】

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理/更新の容易性
  • 省エネルギー性
  • 可変性
  • 居住環境
  • 住戸面積
  • バリアフリー性
  • 維持保全計画

耐震性の基準では、基本的に耐震等級2以上が求められます。
①耐震等級2以上の認定である
②耐震等級1かつ、安全限界時の建物の変形度合が1/100(木造の場合1/40)以下
③品確法に定める免震建築物である

①~③のどれかを満たす必要があります。

長期優良住宅(新築)の認定を受けると適用できる減税措置

新築住宅で長期優良住宅の認定を受けると、以下のような減税や軽減措置を受けることができます。

住宅ローン減税の限度額アップ

控除対象最大金額が4,000万円から5,000万円にアップ。
10年間控除を受けた場合の最大控除額が400万円から500万円にアップします。

所得税の減税(投資型減税)

標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%を所得税から控除。
最大控除額65万円です。
※投資型減税は住宅ローン減税と併用はできません

登録免許税の引き下げ

新築住宅の所有権保存登記について、登録免許税が0.15%から0.1%に引き下げ。
3,000万円の物件なら、登録免許税は4.5万円から3万円に下がります。

不動産取得税の控除額アップ

不動産購入時に課税される不動産所得税について、課税時の控除額が1,200万円から1,300万円にアップ。
住宅の不動産取得税率は3%ですから、控除額が100万円上がると3万円の減税になります。

固定資産税減税措置の適用期間延長

条件を満たした新築戸建て住宅は3年間、固定資資産税が1/2に減額されるという減税措置が
あるのですが、長期優良住宅では適用期間が5年間に延長されます。

住宅ローン減税と耐震等級の関係もチェック

六ノ坪の家

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したとき、住宅ローン残高の1%を10年間、所得税などから控除する制度です。

2019年10月の所得税増税にともない、期間が最大13年に拡充されました。
住宅ローン減税を受けるためには、現行の耐震基準を満たしている物件であることが条件のひとつ。

新築住宅の場合は、必然的に建築基準法で定められた最低基準・耐震等級1相当を満たしていることになります。

中古住宅の場合は、以下のいずれかに適合している必要があります。
①築年数が20年以内(耐火建築物では25年以内)
②既存住宅性能評価にて耐震等級1以上が確認されている
③耐震基準適合証明書にて現行の耐震基準を満たしていることが確認されている
④既存住宅売買瑕疵保険に加入している(現行の耐震基準に適合していることが要件)

住宅ローン減税を受けるには、そのほか以下のような条件があります。

  • マイホームの購入である
  • 床面積が50㎡以上
  • 10年以上のローン契約
  • 年収3,000円以下

控除対象金額は最大4,000万円。
1%の控除を10年間受けると、最大で400万円の減税になります。
対象期間が13年間の場合は、11~13年目の控除額は、以下の①②のうち少ない方の金額となります。

①住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額(上限4,000万円)の1%

②(上限4,000万円)の2%÷3
11年目以降から13年目までの最大控除額は80万円となり、13年間で480万円の減税です。

長期優良住宅の場合は、控除対象金額の限度額が5,000万円まで引き上げられるため、10年間で最大500万円、13年間で最大590万円の減税となります。

耐震等級と減税制度の関係性。高性性能の家は経済的にもメリットあり!

住宅購入に関わる税金には、いろいろな減税・軽減措置がありますが、そのための条件のひとつとして耐震性能が求められることは多いです。

たとえば、住宅ローン減税では現行の耐震基準を満たしていること(耐震等級1相当)が必要です。

また、さまざまな減税措置を受けられる長期優良住宅の認定を受けるなら耐震等級2以上が必要となります。

大地震があったときに命を守るためにも、耐震性の高さは重要なポイントです。
同時に、耐震等級が高く安全な家は経済的にもメリットがあるので、ぜひ検討してみてくださいね。

ウェルネストホームでは、耐震等級3設計、超高耐久、高気密高断熱など、国内最高性能を誇る家づくりが標準仕様です。
100年を紡ぐ快適な家づくりをご提案します!

長く安心して住み続けられる家づくりに関しては、ぜひこちらの動画もご参考ください!

contact
お問い合わせ / 資料請求

気になることはなんでもご質問ください。
納得いくまでお答えいたします。

24時間受付
お問い合わせフォーム

首都圏エリア 042-420-5503

電話で問い合わせる

東海・北陸エリア 0120-146-991

電話で問い合わせる

近畿エリア 0120-810-490

電話で問い合わせる

中四国エリア 0120-810-490

電話で問い合わせる

会社代表電話 052-875-7737
上記以外のエリア、その他はこちら
9:00〜18:00 毎週水曜/木曜定休日

電話で問い合わせる