子育て世帯の高性能な家づくりを叶える新しい住宅ローンが登場!子どもが多いほど優遇される【フラット35】子育てプラスとは?

子育て世帯の高性能な家づくりを叶える新しい住宅ローンが登場!
子どもが多いほど優遇される【フラット35】子育てプラスとは?

「子どもも大きくなってきたし、そろそろマイホームを持ちたいなあ」
「家族が安心して住める高性能な家なんて、うちには無理だろうか」

誰もが理想のマイホームを思い描くものでしょう。しかし人生にはさまざまな“お金”がかかります。その最たるものが「家」ですが、教育費が占める割合も大変大きく、子どもの人数が多いほどその負担は増大します。そのため家を買いローンを組むときには、子どもの将来までを見すえた人生設計をしっかりと立てなくてはなりません。

そんな風に教育費で頭を悩ませている子育て世帯の家づくりを応援する、新しい住宅ローンが登場しました! それが【フラット35】子育てプラスです。家族構成に応じてポイントが加算され、子どもの人数が多いほど、金利が引き下げられます。

この記事では、2024年2月13日にスタートした【フラット35】子育てプラスについてご紹介します。併せて住宅ローン減税の背景にある、国における省エネルギー化の動きについてもご覧ください。

 【フラット35】子育てプラスとは

2023年11月29日に令和5年度補正予算が成立しました。それにおける制度拡充により、子育て世帯の家づくりを応援する【フラット35】子育てプラスが新設。2024年2月13日以降の資金受取分から適用が開始されました。

対象となるのは?

【フラット35】子育てプラスの対象となるのは、子育て世帯または若年夫婦世帯で、利用条件は下記の通りです。

対象となる世帯利用条件
子育て世帯借入申込時に子ども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該子どもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯であること。
若年夫婦世帯借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯であること。

【フラット35】子育てプラスの対象となる、子どもおよび若年夫婦世帯の生年月日は下記をご確認ください。

借入申込年度(借入申込日)対象となるこどもの生年月日対象となる若年夫婦の生年月日
2024年4月1日~2025年3月31日2006年4月2日以後1984年4月2日以後
2025年4月1日~2026年3月31日2007年4月2日以後1985年4月2日以後
2026年4月1日~2027年3月31日2008年4月2日以後1986年4月2日以後

家族構成に応じてポイント加算!

世帯における子どもの人数に応じてポイントが加算され、1ポイントにつき「5年間、年▲0.25%」金利が引き下げられます。たとえば若年夫婦または子ども1人の場合は1ポイント加算。子ども3人の世帯なら3ポイント加算となり、「5年間、年▲0.75%」金利引き下げとなります。なお、引き下げ幅は最大年▲1.00%(4ポイント分)までです。

所:住宅金融支援機構【フラット35】
出所:住宅金融支援機構【フラット35】

他の金利引き下げメニューとも併用できます!

【フラット35】子育てプラスは、【フラット35】のほかのメニューと併用でき、すべてのポイントを合計して金利の引き下げ幅と適用される期間が決定します。

1年間の引き下げ幅は最大▲1.00%までのため、それを超えたポイントがあると適用年数が延長されます。
では、住宅金融支援機構【フラット35】のWebサイトで紹介されている具体的な事例を見てみましょう。

事例

◎ケーススタディ1

若年夫婦、もしくは子ども1人のご家庭で、ZEHかつ長期優良住宅を取得する場合ではどうなるでしょうか。

出所:住宅金融支援機構【フラット35】

若年夫婦もしくは子育て世帯(子ども1人)なので、【フラット35】子育てプラスで1ポイント。【フラット35】S(ZEH)で3ポイント、【フラット35】維持保全型で1ポイントが加算され、合計は5ポイントとなりました。そこで【フラット35】の借入金利から5年間年が1.00%引き下げに、オーバーした1ポイントにより次の6~10年目は年0.25%引き下げとなりました。

◎ケーススタディ2

次は、子どもが3人いる世帯のケースです。【フラット35】地域連携型(子育て支援)が利用できるエリアに、ZEHかつ長期優良住宅を取得する場合では、どうでしょうか。

出所:住宅金融支援機構【フラット35】

まず、【フラット35】子育てプラスで子ども3人分の3ポイントが加算。さらに併用する【フラット35】S(ZEH)で3ポイント、【フラット35】維持保全型で1ポイント、【フラット35】地域連携型(子育て支援)で2ポイントが加わり、合計は9ポイントです。

その結果、【フラット35】の借入金利から10年間が年1.0%引き下げになり、残った1ポイントにより、11~15年目が年0.25%引き下げとなりました。

【フラット35】各金利引き下げメニュー

事例でもご紹介したように、【フラット35】子育てプラスは、ほかのメニューと併用することができます。詳細はメニュー名をクリックしてチェックしてみてください。

【フラット35】S 質の高い住宅取得で金利引下げ
【フラット35】S(ZEH) ZEHの取得で金利引下げ
【フラット35】リノベ 中古住宅取得とリフォームのセットで金利引下げ
【フラット35】維持保全型 長く安心して暮らせる住宅の取得で金利引下げ
【フラット35】地域連携型 地方公共団体と気候が連携して金利引下げ
【フラット35】地域移住支援型 地方公共団体による移住支援金の交付とセットで金利引下げ

これらをうまく組み合わせて利用すれば、子育て世帯にも住宅性能の高い家づくりを実現できるのではないでしょうか。

【フラット35】子育てプラスについて詳しくは、住宅金融支援機構【フラット35】のWebサイトをご覧ください。

国の省エネルギー化への動き

国では脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化を進めています。2025年には、すべての新築住宅に省エネルギー基準適合の義務付けが決定。それに先駆け2024年以降に建築する住宅については、省エネルギー基準適合住宅でなければ住宅ローン減税の対象から外れることとなりました。

なお、【フラット35】では、2023年4月より省エネルギー基準要件化が実施されています。【フラット35】を利用して住宅ローンの負担を軽減するには、省エネルギー基準に適合する家であることが必須要件となったのです。

【フラット35】について詳しくは、こちらをご覧ください。

省エネルギー基準について

住宅や建物の省エネルギー性能を評価する基準となる「省エネルギー基準」。これは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づいて定められているものです。制定以来、時代に合わせて改正を重ねてきました。

省エネルギー性能の評価方法

2016年制定・2017年施行の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(通称 建築物省エネ法)では、住宅の省エネルギー性能を以下の2点を用いて評価しています。

  • 住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準(断熱等性能等級4と同水準)
  • 設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準(一次エネルギー消費量等級4と同水準)
  • 【フラット35】における省エネルギー基準の要件化

【フラット35】では、2023年4月設計検査申請分より、【フラット35】Sなどの金利引き下げメニューを適用するか否かを問わず、すべての新築住宅において省エネルギー基準を満たすがことが必要となりました。

【フラット35】の省エネルギー基準(2023年4月改正)

出所:住宅金融支援機構【フラット35】

「断熱等性能等級4」については下表をご覧ください。

出所:住宅金融支援機構【フラット35】

「断熱等性能等級4以上」とは、「外皮平均熱貫流率0.87W/㎡K以下(6地域の場合)であること」がわかります。

省エネルギー基準をゆうゆうクリア!ウェルネストホームの住宅

ウェルネストホームの住宅のUA値(外皮平均熱貫流率)は0.25W/㎡K。これは、どの地域においても基準値よりはるかに低い数値です。それだけ優れた性能を持つ住宅をご提供しているのがウェルネストホームなのです。

なおウェルネストホームでは、エネルギー消費性能について「省エネ性能ラベル」で表示しています。「省エネ性能ラベル」ついては、こちらの記事もご参照ください。

まとめ

建築費が高騰している今、従来以上に有効な支援や補助金をうまく活用することが家づくりのカギとなっています。ウェルネストホームでは、お客様のご負担を少しでも減らせるよう、性能を維持しながらコストを抑えた家づくりを実現するため、さまざまなご相談に対応しています。

「家」自体だけでなく、「家づくり」にまつわるさまざまな知識やアドバイスをご提供できますので、気になることがあればお気軽にご相談ください!

contact
お問い合わせ / 資料請求

気になることはなんでもご質問ください。
納得いくまでお答えいたします。

24時間受付
お問い合わせフォーム

首都圏エリア 042-420-5503

電話で問い合わせる

東海・北陸エリア 0120-146-991

電話で問い合わせる

近畿エリア 0120-810-490

電話で問い合わせる

中四国エリア 0120-810-490

電話で問い合わせる

会社代表電話 052-875-7737
上記以外のエリア、その他はこちら
9:00〜18:00 毎週水曜/木曜定休日

電話で問い合わせる